事業的規模とは

所得税において「事業」と「業務」の使い分けは、はっきりとした線引きがなされています。例えば、青色申告控除は「事業的規模」ならば65万円、「業務的規模」ならば10万円となっています。その他にも事業的規模ならOK、業務的規模ならダメとされる規定も存在します。では、事業的規模と業務的規模の判断基準は何によるのでしょうか。
その線引方法は、けっこう複雑ですのでグルーピングをして説明してみます
ご自分に当てはめてご覧下さい。
いわゆる「5棟10室基準」という形式基準に基づいて判断されます。
貸家の場合には、次の(1)と(2)の換算数の合計が10室以上であれば形式判断での事業的規模に該当します。

(1)戸建てならば1戸につき2室換算
(2)共同住宅ならば1棟の貸付部屋数
つまり、アパート1棟(6室)と戸建て2戸を賃貸している方は、6室(アパート)+4室(戸建)=10室換算となるわけです。